もうそろそろ自分の文章ばっかりでは飽きてきていませんか?
今日も安藤鍼灸院、院長の安藤秀人がお送りします。
昨日、保険で鍼灸治療を受けるには?というコラムを書き、
どういう手順で保険を使うのかを説明しました。
今日はそんな保険鍼灸治療のメリットとデメリットのお話です。
(今日の画像は後期高齢者療養費支給申請書です。
保険を請求する時にはこういう用紙に書いて申請してます。)
まず患者様の立場に立って、患者様側から見たメリット・デメリットを書いてみます。
メリットは
保険が利くことで治療への負担が抑えられる。
これが唯一無二の大きなメリットでは無いでしょうか?
保険が利くので負担金が減り、治療院に行くハードルが下がる。
治療に通いやすくなり、より早く症状が治まるかもしれない。
逆にデメリットは
手続きが複雑で面倒。
同じ症状で病院にかかれない。
といった所でしょうか?
手続きに関しては、
【同意書】は現在通っている鍼灸院に用意されているが、発行は医師なので、医科に足を運ばなければならない。
【同意書】を発行してもらうのに文章料がかかる。
※「療養費同意書交付料」(100点・1,000円)が定められていて、1,000円の1~3割負担額。
しかし、病院によっては実費で請求されるところもあり、初診料・診察料は別途必要。
(自分が経験した中では発行料のみで5,000円とられた患者さんも(;^ω^))
【同意書】を快く書いてくれない医師もいる。
(整形外科の場合は施術範囲が被る、同意書の仕組みが良くわかっていない等)
※同意書は施術に対する同意を行うものであり、鍼灸の施術結果に対して責任を負うものではありません。この関係で、「鍼灸なんて、わけのわからない治療に責任は持てない」と断られることもあるとか何とか(;^ω^)
【同意書】は3ヶ月に1回の更新制であること。
前回の記事では口頭の同意でもOKとなっていましたが、現実的には書面に残してもらわないと申請不可の保険者が増えています。(不正防止の為。)
2つ目の同じ症状で病院にかかれないというのは、
腰痛で保険鍼灸治療を受けたいが、医科で腰痛の痛み止めや湿布を貰っている。
この場合は鍼灸で保険を使うことは出来ません。
鍼灸で保険を使いたい場合は、医科での痛み止めや湿布を貰わないようにする必要があります。
これらのメリット・デメリットを見て、ご自身にとってどっちが優位か判断して下さい。
自分じゃわからない!という場合はかかりつけの鍼灸師に是非ご相談ください。
かかりつけの鍼灸師の先生は、
「保険を使う為にわざわざ時間を作って病院に行くなら、
2回くらいで症状落ち着くから、保険使わずサッサとやっちゃいましょう!」
とか
「コレは長くかかりそうだし、保険使った方が負担減るから使う方が良いかもね。」
とかアナタの状態にあったアドバイスをくれるかと思います。
ただ支給基準など仕組みが決まっていることを捻じ曲げる事は出来ませんので、
その点はご理解いただけると幸いです。
今日も長々と読んで頂き、ありがとうございました\(^o^)/
そろそろ自分にも飽きてきたと思うので、近日新しい書き手が登場予定です♪
楽しみにお待ちください(゚∀゚)ノ
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