毎度おなじみ安藤鍼灸院、院長の安藤秀人です\(^o^)/
今日は眉毛をスッキリと整えてもらいました( ̄ー ̄)v
いつもボーボーなんですが、今週末【やいとまつり】なので気合を入れる為に(;^ω^)
まぁ誰も興味無さそうな自分の話は置いといて笑
以前こちらの記事でも触れましたが、鍼灸治療って実は保険が適応されるものがあります。
疾患によって決まってるんですが、以下の6疾患が保険適応です。
神経痛…例えば坐骨神経痛など。
リウマチ…急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。
腰痛症 …慢性の腰痛、ギックリ腰など。
五十肩…肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
頚腕症候群…頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。
頚椎捻挫後遺症…頚の外傷、むちうち症など。日本鍼灸師会HPより転載
これらの症状がある場合は、保険が使えるんですが実はもう1つハードルがあります。
それは医師に【同意書】を書いてもらうという点です。
(同意書は通常鍼灸院に置いています。
上の同意書は某会の物なので転載不可です。)
鍼灸治療の保険を使う場合、
医師の診断の元、先の6疾患に当てはまると証明してもらわないといけません。
(医師は歯科医師意外が望ましいとの事)
また以下のような注意点もあります。
1、その病気は、先に医師の治療を受けていること。
2、保険で鍼灸を受けている期間、その病気についてのみ医院、病院にかかれません。他の病気の治療は受けられます。
3、同意書を書いて頂く医師は日頃かかりつけの先生がよいです。
4、最初に医師の同意を受けてから、それ以後は、3ヶ月毎に再度、同意が必要です。但し、再度の同意は同意書に記入してもらう必要は無く口頭で結構です。
5、保険の種類によっては、取り扱いが出来なかったり、患者さん本人が手続きをしなければならないものもありますので鍼灸院にお問い合わせ下さい。日本鍼灸師会HPより転載
加えて、基本的に鍼灸で保険を使えるのは
「医師による適当な治療手段のない慢性病」の時となっています。
原則【昨日なったぎっくり腰】には保険が使えません。
※以前から腰が痛く病院に通院していたが中々直らず、とうとう昨日ぎっくり腰として症状が出た・・・という場合は使えると思います。(私見)
中々保険を適応させる為のハードルが高いですね(;´Д`)
もう1つ特殊な所があり、
保険適応といっても全体の金額から1~3割負担になったりはしません。
上限の金額が決まっているんです、その額およそ1,500円。
もしアナタが5,000円で鍼灸治療を受けていて、保険適応されたとすると
1、5,000円のうち約1,500円が保険適応です。
2、約1,500円のうちの1割~3割(150円~500円)を支払います。
3、3,500円は保険が利かないので実費で支払います。
負担割合にもよりますが、合計として3,650円~4,000円の支払いとなります。
(母子家庭や障害者、生活保護者、労災、交通事故の場合は負担金が異なります。)
実際に適応しようと思うとハードルの高い鍼灸の保険治療ですが、
自分の場合はどうなの?
と、疑問に思った方は是非通われている治療院の先生にお尋ねください。
もし治療院側が保険の取り扱いはしていないという場合でも、
条件を満たしている場合は制度として存在していますので、
ご自身で同意書を用意し、医師に必要事項を記入してもらい、
ご自身で保険組合や、町などに請求することが出来ます。
使える制度はうまく利用して、鍼灸治療を受けて頂ければ幸いです。
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