こんちには( ^ω^ )☆
今日は前回の続きで、他府県や市内に往診をする場合の注意事項と『出張施術業務開始届出済証』について受けた説明についてです(*^^*)
まずは他府県や市内往診する場合から話していきますね♪( ´▽`)
他府県や市内に往診をする際、その場所を管轄している保健所に連絡をし、滞在願いを行い、場合によっては往診届を出さなければいけない可能性があると言うことでした。
しかし、場所によって電話で確認をとればでもいいのか違うので、まずは往診の管轄の保健所に電話をして確認をとると安心ですね(*^^*)
ちなみに市内は中心部となるため、県内の市町村とは違う扱いになるそうです!
また、滞在願いとは、往診のために何時何分にどの場所でどれくらい滞在したいと言うような内容を伝えると良いようです( ´ ▽ ` )ノ
『出張施術業務開始届出済証』については、保健所内で登録の処理が出来たら郵送で出張施術業務開始届出済証と言う認めの紙が送られてきます。宛先は最初に紙に書いた住所に送ってもらいました。
その後、約1週間以内に出張施術業務開始届出済証が手元に届きました☆
※ここまでの流れで手数料はかかりません。私が保健所で行った内容はここまでです(*^^*)
では今日はここまでにします♪( ´▽`)
また次回の更新を気長に待っていてくださいね(o^^o)
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