中々衝撃的なタイトルですね。
「鍼灸治療を受けると税金が安くなる!?」
コレって嘘では無くて、実際にある事なんです!
どういう事かと言うと、
鍼灸院での「はり・きゅう師」による鍼灸治療費は
『医療費控除の対象』となります( ̄ー ̄)b
医療費控除となる為の条件は
1、施術費の領収書を保管している事。
2、1月~12月分の医療費控除の対象となる費用が10万円を超えている事。
3、鍼灸の場合は、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。※国税庁発表
確定申告時に、所得から医療費を差し引いた分に税金がかかるので、
医療費がかかればかかるほど、所得が低くなり結果税金が安くなります。
※医療費が10万円を超える場合のみ。
本人の分だけでなく、扶養家族の分も足せるので意外と10万以上使ってるご家庭は多いのでは?
医療費控除が認められる物は
『医療費控除の対象となる医療費』として国税庁が発表してますのでご覧ください。
最近世間には、揉みほぐし~的な店舗も増えてますが、
これらは国家資格保持者ではない場合が多いです。
鍼灸師や、柔道整復師(整骨院の先生)など国家資格保有者の治療を受けて、
お困りの症状を治してもらいつつ、税金も安くしちゃいましょう♪
今日も読んでくれてありがとうございました!
安藤鍼灸院の安藤がお送りしました\(^o^)/
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