【鍼灸師の本音】広告制限ってどうよ!?

昨日に引き続き、安藤鍼灸院のアンドウがお送りします\(^o^)/

酔っ払いなので、少々言葉が汚いかも知れませんが

【本音】を語る為に「あえて」酔っぱらっています( ̄ー ̄)b

 

昨日は患者様が鍼灸に対して持っているネガティブイメージを払しょくするべきだろ!

でもそれって難しいんだよね。。って言う所まで書きました。

今日はその続きです。

 

患者様や一般の方が鍼灸に対してネガティブイメージを持ってるなら、

ソレを払しょくする為に動けばいいじゃん!って話なんですが

『はり・きゅう師』など国家資格保持者には広告制限と言うものがあります。

 

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律  第7条
(広告の制限)
あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事 項について、広告をしてはならない。
1  施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2  第1条に規定する業務の種類
3  施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4  施術日又は施術時間
5  その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が 指定する事項
1 もみりょうじ
2 やいと、えつ
3 小児鍼(はり)
4 医療保険療養費支給申請がで きる旨
(申請については医師の同意 が必要な旨を 明示する場合に限る。)
5 予約に基づく施術の実施
6 休日又は夜間における施術の 実施
7 出張による施術の実施
8 駐車設備に関する事項
2  前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

 

上記が広告制限なんですが、

患者様が知りたいであろう、【値段】や【どういった治療をするのか】、

また【何に効果が期待できるのか?】何てことは広告できないんです(;´Д`)

これらを看板に掲げようものなら最寄りの保健所から突っ込まれます(´Д⊂グスン

安藤鍼灸院看板
※当院の広告制限に乗っ取った自作看板の画像。
逆に資格を持っていない、

いわゆる揉み解しや整体師の場合は何を書いてもお咎めなしとか・・・。

 

どうなっとるんじゃい!!!

 

と個人的には思います。

 

自分の院の売りを広告できないのも不満ですが、

何より患者様に対して申し訳ない気持ちになります。

鍼灸に対してのマイナスイメージが少しでも減っていれば、

もう少し早く良い状態に体がなっていたかも・・・とか、

わざわざお問い合わせ頂く手間が減ったかも・・・とか。

 

患者様にはご不便をかけますが、

こういった理由があってうまく告知できなかったりするんです。

 

 

ただ広告と言うのは各保健所によって見解が違うようで、

看板は駄目だけど、折り込みチラシはOK。

折り込みチラシを投函するのは駄目だけど、手渡しはOK。

HPは駄目だけど、BLOGはOKなど場所によってさまざまらしいです。

 

その抜け道を探すように私は日夜こうしてBLOGを書いたり、

団体を作ってイベントを行い、啓蒙活動を行っています笑

泣き言を言ってるだけでは何も変わりませんからね(; ・`д・´)

 

なるべく鍼灸の良さを皆様に知っていただき、

もし鍼灸で手助けできるものなら手助けさせて貰いたいものです。

そして一日でも多く笑顔に過ごせる日々が増えればと思います。

患者様、私たち鍼灸師共に。

 

いつも以上に乱文ですが、今日も読んでいただきありがとうございました。

明日から【きみのピクニック!フェスタ】が始まります\(^o^)/

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お近くの方は是非ご来場ください♪

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