NAGOMI規約

平成27年9月13日より規約を施行

令和6年6月23日に団員メンバーの同意により一部を改訂し施行

第1条(名称)

名称は、鍼灸チームNAGOMI(以下、「本団体」という)とする。

第2条(事務局)

本団体の事務局は、和歌山県有田郡湯浅町湯浅2128-5、安藤鍼灸院内とする。

第3条(目的)

本団体は、医療人としての能力と精神を養い、伝統的な施術法である鍼灸(はりきゅう)という技術の錬磨、またその技術の普及とともに、社会貢献、地域の健康増進にいかすことを目的とする。

第4条(活動内容)

本団体は、第3条に定める目的に従い、下記の定める活動を行う。

① 鍼灸技術の錬磨のため、年に6回の定例勉強会を行う。
② 鍼灸の普及を目的として、イベントやお祭りでの鍼灸体験ブースによる啓蒙活動、また社会貢献、地域の健康増進を目的とした東洋医学講座を行う。
③ 団員が円滑な施術所の運営を行えるように、技術面、経営面の指導やサポートを行う。
④ 上記に付随する一切の活動を行う。

第5条(組織)

本団体は、次の役員(意思決定機関)を置く。
団体代表  1名
団体副代表 1名
事務局長  1名
会計係   1名
会計監査  2名

第6条(選任方法、承認方法、多数決の原則)

1.第5条に定める本団体代表は、団体メンバーの4分の3以上の賛成(多数決)をもって、団体メンバーの中から決定する。
2.第5条に定める団体代表以外の役員は、団体メンバーの中から、団体代表者が指名し、本人の就任承諾及び団体メンバーの3分の1以上の賛成をもって、決定する。
3.第5条に定める役員が欠けた時は、団体代表が兼務する。なお、団体代表が欠けた時は、新たな団体代表が決まるまでの間、団体副代表がその任務を行う。
4.本団体において代表者の選任、予算・決算の承認、総会の決議は多数決を原則とする。
5.本団体の役員は任期を1年とする。なお団体メンバーによる多数決での承認があれば役員の継続は可能とする。

第7条(役割)

1.団体代表は、本団体を代表し、本団体の活動を統括する。
2.団体副代表は、団体代表を補佐し、団体代表が欠けた時は、団体代表に代わって、本団体を代表し、本団体の活動を統括する。
3.会計係は、本団体の活動で生じた金銭等の財産を管理する。
4.監査役は、本団体の活動及び会計を監査し、不適切なことを発見した時は、団体代表及び団体副代表に報告する義務を負う。
5.本団体の役員が何らかの理由により脱退や失職をした場合、臨時の総会を実施し新役員の選任を行う。

第8条(活動年度)

本団体の活動年度は、毎年4月1日~3月31日とする。

第9条(加入要件)

本団体のメンバーは、下記要件のすべてを満たしたもので、団体代表及び団体副代表が承認した者とする。

① 鍼灸師(有資格者)である者
② 効果のだせる施術を目指す者
③ 本団体規約に同意した者

第10条(脱退及び脱退命令)

1.本団体に所属するメンバーは、団体代表に「脱退」の意思を伝えることにより、いつでも、任意に脱退することができる。また、第9条(加入要件)に定める要件に抵触した場合は、なんらの意思表示をしなくても、脱退したものとする。

2.下記に定める事由に該当した場合には、団体代表は、メンバーを強制的に脱退させることができる。
① 本団体規約に違反したとき。
② 公序良俗に違反し、反社会的な行動を行ったとき。
③ 4週間以上連絡が取れないとき。
④ 上記のほか、団体の運営上好ましくないと者と団体代表及び団体副代表が認めたとき。

第11条(団体運営費)

1.本団体の活動にかかわる費用(会場費、講師料等)は、団体運営費の中から支弁する。
2.団体運営費は、入会時(入団時)に2000円、年会費5000円とする。
3.団体運営費は、活動年度に退会した場合でも、返還しないものとする
4.団体運営費を徴収した結果、剰余が出た時は、翌年に繰り越すものとする。
5.団体運営費は、原則として金融機関口座にて預け入れて管理することとする。
6.団体運営費は、会計が入出金の管理を行い、帳簿への記帳を行うこととする。
7.団体運営費は、役員の多数決により決済を決定する。
8.会計は本団体の活動のたびに団員に対して帳簿と現金を開示して収支の報告をすることを義務とする。

第12条(免責規定)

本団体及び本団体のメンバー(団体代表及びその他の役員を含む。)は、団体活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、各メンバーの自己責任とする。

第13条(解散)

本団体は、次の事由により解散するものとする。
1.団体メンバー全員が合意したとき。

第14条(団体規約の改定)

1.本団体規約は、団体メンバーの過半数の同意をもって、改定することができる。
2.本団体規約の改定は、役員又は団体メンバーの3分の1以上の発議によるものとする。

第15条(総会の実施)

1.本団体の総会をその年度における最初の活動日(4月が望ましい)に実施する。
2.総会では新年度の役員を選定、年間計画、収支報告を実施する。

附則

本団体規約は、団体メンバーの同意を得た平成27年9月13日から施行する。
本団体規約は、団体メンバーの同意を得た令和6年6月23日に一部を改訂して施行する。